開示請求で訴訟になったら、証拠の客観的妥当性が根拠だろうけど、この訴訟を受けるのはISPだからなぁ。

損害賠償訴訟になったら、証拠の客観的妥当性に加えて被害額算定根拠の客観的妥当性だろ。
具体的で定量的な根拠を以て算出された以上のモノを払う必要は無い。
本邦においては懲罰的賠償金は概ね認められない傾向があるし

結局、例の
令和3年(ネ)第10074号 債務不存在確認請求控訴事件
程度の金額に落ち着くんじゃねーの?