刑法175条のわいせつ物として、
(チャタレー事件)で、最高裁判所は(最高裁判所判決昭和32年3月13日)は「1いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ、2普通人すなわち一般社会人の正常な性的羞恥心を害し、3善良な性的道徳観念に反するもの」と定義してる。
もう判例あるから