>>935
明確な期間とかは弁護士に相談してみた方がいいと思うけど回数で言えば2~3回程度でも十分に脅迫に該当しますよ
訴える事自体を相手に伝えるのに違法性はありませんが、実際に訴えないのに相手を脅す目的で訴訟をちらつかせるのは脅迫罪に当たります
ただしやはり手間暇かかるので、開示請求された経緯は知りませんが弁護士経由でクレーム入れて脅迫罪との相殺示談に持ち込むのが妥当ではないかと