■刑事告訴はされるのか■

刑事告訴受理の難度は高く、よほどの犯罪でもない限りは告訴が受理されませんが、
告訴を受理させる事が出来るのであれば、情報開示により該当者を特定後すぐに行う場合になります。
時間が経てば経つほど証拠は無くなり、人の記憶からも薄れ正確な情報を得ることが出来なくなります。
証拠がなければ【嫌疑不十分】などにより不起訴になってしまうので、迅速な対応が必要とされます。

告訴が受理された場合、警察機関は日々数百の事件処理を行う中で人員を割り当て、
該当者に対して家宅捜査を行いPCの押収、解析等を行います。(必要が無くなれば返却されます)
PC内に違法行為による該当データが見られた場合には、それが刑事罰の証拠となっていきますが、
データが何も見つからなかった場合には、証拠不十分となり
【嫌疑不十分(有罪の証明が困難)】不起訴になる場合があります。
時間が経ちすぎて受理しても意味がないと判断されると、猛烈に受理を拒否されます。
刑事告訴を行う期間は相手を知ってから6ヵ月以内となる為、
あなたの情報が開示されてから6ヵ月以内となります。

罪自体を認めているのであれば、略式起訴となるため裁判無しで罰金を言い渡されます。
告訴が受理されても今回の件で起訴(裁判)にかけられる事はほぼ無いでしょう。

逮捕を恐れる人がいますが、逮捕とは逃亡や証拠の隠蔽、更なる犯罪を重ねる可能性がある被疑者を
強制的に拘束、留置施設に入れることを言います。
この時点では前科も尽きませんし、犯罪者ではありません。
不起訴処分になった場合には、ただの一般市民ですので、逮捕自体を恐れる必要はありません。

また、逮捕され留置施設に拘留される人は、殺人、暴行、強盗等凶悪なものが多く、
ほとんどの人は在宅事件とされ、逮捕拘留は行われずに自宅での生活を送ります。
あなたは犯罪を犯した人間ですが、だれに暴力を振ったわけでもなく、社会の脅威ではありません。
日本の年間刑法犯60万件のうちのただの糞カス底辺レベル1のザコ敵Aに過ぎません。
自殺やうつ病になる程の事はしていないので、しっかりと反省してまっとうに生きる計画を立てましょう。