損害賠償金額を請求する場合には、原告が受けた損害金額を立証する必要があります。
これについては、nyaaなどのトラッカーサイトにDL完了数が表示されているので、
おおよそ4826万円の損害を被ったと主張する事が出来ます。

その4826万円の被害を出したのは、現在進行形で不特定多数にトレントファイルを
DL出来るようにしている一次放流者なのですが、この一次放流者を特定する事は出来ません。
その為、2次放流者(トレント使用者)に対して、この損害金額が請求される現状となります。

トレントは、ダウンロードと同時にアップロードも行います。
もちろん設定によりアップロードを制限する事は出来ますが、
システム上アップロードが行えるソフトとなる為、
公衆送信権及び公衆送信可能化権の侵害などにより、民事・刑事罰の対象となります。
トレントを使用してファイルをDLすると、【不特定多数に違法アップロードを行っていた犯罪者】となります。