>>833
税務署は銀行口座はいつでも見れるから、相続税の申告書に残高証明書の添付は求められていない。
税務署に出さないとしても、相続人が残高を確認しあうため必要になることはある。
必要な情報は、死んだ日の残高なので、それが書いてあるなら、死亡通知の前後は関係ない。