やさしい法律相談Part1 (法学質問スレ)
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
日々の生活でのトラブルに関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法学質問スレでやれと言われた質問もどうぞ。
縛りはありません。思うままに質問してください。
※ 次スレは>>980が立ててください
関連スレ
やさしい法律相談Part353 完璧テンプレ用
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1655129147/
前スレ
真・やさしい法律相談Part1 (法学質問スレ)
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1664926922/ 賞与査定権限の濫用に基づく期待権侵害による(実支給額との差額相当の)
慰謝料請求をすることが考えられる。
賞与査定の評価方法は周知されてるの?
その資料は入手可能? >>323
ありがとうございます。
残念ながら組合は無いですね。
まずは直接人事に言おうと思ってます。
>>324
評価方法は、この職階に求めるのはこれという資料と、評価が5段階あってこの段階はこんな人、という資料は全員に配布されています。
上司はそこから自分だけの解釈をして、お前の職階の1つ上の仕事をしていたら評価は真ん中から1つ上だ、というやり方です。これはこの上司のオリジナルで、他の部署はこれによらず成果内容で最高評価をつけたりしてます。 >>326
労働契約上、使用者には公正な査定義務がある。
査定の方法が制度化されている場合には、制度されたプロセスを逸脱して
いれば、そのこと自体が査定の不公正さを基礎付けることになる。
その上司のオリジナルのやり方がおかしいことを人事に説明すべきだろうね。 >>327
ありがとうございます。
材料を揃えて週明けに人事にチクリたいと思います。 >>313 調べてきたんで訂正する
>>315
減額分の1、2割が成功報酬だってさ
6700万円→2000万に減額できたとしたら、
差額4700万円の2割として940万円
3000万近くの負担で済むって感じか? 初の書き込みなのでなにか間違っていたらすみません。
私は現在コンセプトカフェにて働いているものです。
自分の働いているコンセプトカフェでは接待に当たるようなグレーゾーンの接客があります。
風営法の申請?のようなものをしていれば、大丈夫という情報を見たのですが、勤務先のコンセプトカフェが申請をしているか確認する方法はありますでしょうか?
また、仮に申請しておらず、摘発された場合従業員である私も罪に問われるのでしょうか?
大学生なので、退学等の処分も怖いです。 許可証を掲示する義務があるので店舗に掲示してなきゃ取ってないってこと
ムダ知識!風営の許可申請をしているかどうか確認してみよう
http://www.port24.co.jp/blog/blog-5444
コンセプトカフェ(コンカフェ)の許可と開業について!風営法違反にならないために
https://nexus-legal.net/concept-cafe/ 後半を書いてなかったので追加
風営法の違反行為は従業員がしたことなので従業員は当然逮捕される
起訴されるかは状況次第 詳しくありがとうございます。基本的には経営者が責任を問われるという情報を見たのですが、従業員もダメなのですね。
逮捕と起訴の違いはなんなのでしょうか?無知で申し訳ないです。 >>334
> 逮捕と起訴の違いはなんなのでしょうか?無知で申し訳ないです。
そのぐらいはググって調べようよ 隣りに座ってカラオケなんかさせてた知り合いの店がライバル店に通報されたことある
うちの県警は何件も通報が来てやっと警告くらいだった
けど普通に逮捕まであるよ
さっさと別のバイト探せ >>328
問題社員扱いされるだけだな、自分の首を自分で絞めるのかw >>337
評価者が職権を濫用してるって言ったら人事も動かざるを得ないでしょ。業務に支障を来している点で就業規則違反ですし。コンプライアンス的にもアウトですよね。 ご教授お願いできましたら‥
ただ今、遺産分割審判中の申立人です
相手方が被相続人の死後、勝手に法定相続分を超える額を引き出し
返還要求も無視され、不当利得返還請求をしても回収できる見込みは無いので
泣き寝入りするしかないのですが
せめて、買い手のいない土地の共有持分の放棄をしてやろうと思っています
そこで質問なのですが
持分放棄のタイミングは、まだ審判中で分割すべき預金がある場合
審判確定後まで待たないといけないでしょうか?(預金まで放棄になるのを避けたい)
審判確定後だとすると登記前に相手に放棄通知を出しても何も問題は
ないでしょうか
長文すみません、よろしくお願いします >>340
遺産分割審判ということは審判が確定して具体的に誰がどの相続財産を所有するか
確定するわけでしょ?
つまり、審判が確定する前は、潜在的な相続分があるだけの段階だから
相続不動産はあなたの所有に確定していないのだから、放棄することはできない。 確認だけど
相続財産が土地の共有持分権で、それをかりに審判であなたが単独相続
したら、他の共有持分権者に対して民法255条に基づく放棄通知をすると
いうことだよね?
他の共有持分権者は民法177条の第三者なんだろうか?よくわからんな。 やはり遺産分割の登記後でないと、持分権の移転登記ができないから、
審判の登記を経由した後で放棄せざるを得ないのかな? >>341
ありがとうございます、説明不足で申し訳ありません
土地は、買い手が付かずに国庫帰属を予定しており、その帰属にも
国に納める手数料20万、測量30万、その他で合計70万はかかる見込みなのですが
相手方はその費用の分担の負担すら拒んでおりまして
自分としては、今まで相手方の不誠実な対応によりかなりの時間と
費用を費やしましたので、せめて、その土地を相手方に引き取ってもらうために
共有持ち分の放棄をしようと考えていたところです
お時間を割いてくださり感謝です
>>342
教えてくださり、ありがとうございます、覗いてみます >>345
ということは、共有持分というのは「共同相続人との関係で」というわけね。
だとすると話が違ってくる。
遺産分割審判なのに共有のままにしておくとは考え難いと思うのだけれど、
かりに遺産分割でその不動産があなたの物に確定すると、単独所有だから
基本的に放棄することはできない。
そして、遺産分割審判前の現在においても、現時点での相続分は潜在的な
ものだから放棄できない、ということになると思うのだが。 >>343
すみません、おそらく審判の判決では、買い手の付かない土地は
共有持分になると予測しており、その持ち分を放棄して相手方に
処分をお願いしようと考えていました >>347
なるほど、それなら放棄を早くしたもの勝ちになるね。
審判確定してしまえば、放棄可能なのかなぁ? 登記が絡む話になるので、
登記を経ないでも放棄可能か司法書士に相談してみてください。 >>349
本当にありがとうございます、重ねてお礼申し上げます >>351
相手方は、かなりのアホなのでその確率は低いと思いますが
一応警戒はしていて、放棄できるタイミングで光の速さでやろうと
考えていましたが、これが素人には難しいんですよねw >>352
横入りで失礼します
相手がそのような感じですと後で更に揉めたりする可能性が御座いませんか?
感情的な行動に出て来られて刑事事件に発展する畏れは考慮に入れられてますでしょうか?
一応念のため申し上げさせて頂きました
私の杞憂であれば良いのですが! >>354
相手方は私の姉で、ただのお金に異常に執着する57歳のおばちゃんなので刑事事件までには
発展しないと思いますが、念のため気を付けておきます
お時間割いてくださりありがとうございます しかし、共有持分権の放棄って不思議な制度だよね。
かりに先に放棄通知を出せたとして、単独名義にさせるためには、
共有持分移転登記を経由しないといけないから、登記を引き取れという
訴訟を起こさなければならないんじゃないかな? >>355
そうですか
骨肉の争いとはよく云われます御姉妹で仲良く円満にとは中々上手くは行かないものですね >>357
おっしゃる通り、登記時も相手方の協力は望めないので、ここでさらに訴訟します
もう泣きたいです(笑)
>>358
おそらく姉は健常者に近い方の境界知能だと思います
人に対する迷惑だとかを考える能力が0に近いです
おそらく裁判所や警察でお世話になる方々とは、そのようなアレの‥(以下略、笑 遺産相続は本来なら悦びも痛みも相続人同士で公平に分け合うべきものだと考えますが中々そうも行かないのが世の常ですものね
>>359
貴女が望まれる方向でご解決に至れることを祈っております >>360
誠にありがとうございます、重ねてお礼申し上げます
文体からも伝わる品性が伺えて素敵でした 土地だけ放棄ってできるんだろうか?
相続放棄って損も得も何もかも放棄することだと思ってた >>362
その通りで、相続放棄は現金から不動産から何もかも放棄することになるが、この方の場合は一旦は共有名義で相続してからの前提だと理解している。
買い手がいなくて只々固定資産税を払い続けることになる不動産を手放したい、そのため国庫帰属を予定しているがそれにも手数料などで70万かかるから、今まで好き勝手やられた姉に100%持たせるために先に自分の持分面積をゼロにしたい、ということだと理解している。 まだ制度始まって一ヶ月ちょいだけど、https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html 法務省のサイトでさえ更新されてない
アナウンスが不十分 条件もあいまい 国の審査に通るかどうかすら不明 そもそも相続物件じゃ無いと対象外
申請しても許認可が下りるのがいつになるか全く不明 当分様子見しないとならない制度なのか? いち早くやったもん勝ちなのか?
更地にして、かつ境界確定測量が済んでいて、埋設物も無い事を証明して、審査料と負担金を納めて、、いくら掛かるんだ 面積次第だけど
https://souzokutochi-kokkokizoku.com/outline/ 国庫帰属のそのサイト見てみた。難しい。ここだけ脳に入った
(Q3)
建物がある場合は全て却下になると考えてよいですか。
(A3)
そのとおりです。 先程ニュースを見てたら息子が犯した無免許運転でひき逃げしたのち父親が身代わりに警察に出頭して二人とも逮捕されたと報じていた。
この場合の息子の罪は道交法117条(救護義務違反)に該当するが身代わりに出頭した父親の罪は如何なものか?
刑法103(犯人蔵匿隠避)、104(証憑隠滅)は105(親族間の行為)により不起訴になるのではないか?
はたまた司法官憲に対して虚偽の申告を為して不当に職務を妨害したとして偽計業務妨害罪が適用になるのか?
どう思われますか? >>366
結論はなんらかの罪状で書類送検されるけど不起訴。 自衛官が制服など官品をオークションサイトに出品した場合横領になると思うんですが、その出品手続きを代行する業者は、それが官品であると知りつつ梱包、発送した場合、共犯などの罪にあたりますでしょうか? >>367
ありがとうございます
やはりそう思われますよね!
マスゴミ(TVニュースは特に)は事件をセンセーショナルに報じるだけでかなり無責任な報道が多いなあと気になったもので訊いてみましたw >>369
逮捕しないと取り調べ調書の作成が効率よくできないから逮捕するんでしょ。
逮捕されて送検されても7割は不起訴。 >>370
まあ罪人であることには間違いないですからねw
柄を抑える必要性の有無は検察送致されてからの判断でしょうが即釈放されますな >>371
起訴されなければ罪じゃない。
歴は残るが。 >>374
調べようがないのと構成要件該当性の有無はなにか関連性があるんですか?
では、告発ないし、共犯者による自首があった場合はどうですか? >>375
フリーマーケットで盗品を売り買いしていたことを主催者が知っていたかどうかを問題にした場合、
それ目的で開催されていることが客観的に証明されれば、主催者も罪に問われるだろうが、
主催者がそれを目的にしていたかどうかの
証明は難しい。
一般的には市場を提供しているに過ぎないから、
そこで売買される一点一点に注意を払わなければ
ならないとはならんだろうな。 >>376
フリーマーケットの主催者ではなく、検品、清掃、梱包を行う業者です
その際、自衛官制服に防衛省のタグを確認しています >>377
盗品等関与罪ってのがあるから盗品だと知ってれば(または気付ける要素があれば)アウトかな
盗品等関与罪
第256条
第1項
「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。」
第2項
「前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。」
市販されてるレプリカだってあるだろうし官品であることだけを理由に犯罪にするのは厳しいだろう
知人に頼んでたりすれば逮捕できそう >>378
盗品ではありません、その自衛官が支給された制服です
レプリカではありません、官品のオークション出品自体は横領罪です
すみません、今日一日中、素人や法学部一年生レベルにも達してない初学者の方とお話ししたいのではないので、大変申し訳ないのですが、多少は刑法の勉強をされた方のお答えをお願いします フリーマーケットの主催者とか盗品とかっていう設定はどっから出てきたんだ
>>368が聞きたいのは共犯だろ >>381
知っていれば共犯。
しらなければ共犯にはならない。 伝わってないのは質問の仕方が悪いと思って書き直せばいいと思うよ
1人や2人じゃないんだから質問者に問題があると思うべき案件 >>382
事情は知ってます>>368をよく読んでください
60条と62条のどちらですか? >>386
横領は不法領得の意思の発現だから、オークションに出品する前に
既に横領既遂に達しているのではないかとの疑問もあるが、
オークションに出品することが横領と構成したとすると、
出品代行業者には幇助犯の成立可能性が問題となる。
講学上、中立的(日常的)行為と幇助といわれる。
包丁屋が凶器となる包丁を販売し殺人を手助けしたような場合のことを言う。
中立的行為が可罰的となるのはどのような場合については争いがあるが、
代行業者に、自衛隊の官給品であるという横領品であることを確定的に認識
し認容していたような場合、横領罪の幇助が認められるのではないか? >>388
なるほど
自衛官が官品を横領した場合、業務上横領罪で真性身分犯になると思いますが、梱包会社の従業員は公務員ではないので不真正身分犯になりませんか?
公務員の幇助をした一般人も、真性身分犯として重い処罰の対象となるのでしょうか? 自衛官には業務上横領罪(の正犯)が成立し、
代行業者には刑法65条2項により単純横領罪の幇助犯が成立すると考える。 >>390
やはりそうなりますよね、、、
とりあえず、クライアントにはその旨お伝えして、出品代行はお断りしようと思います
ありがとうございました 大学時代、多少刑法勉強したことある社会人が確認のために質問
それに対して大学行ったこともないヤツがID赤くしてトンチンカンな答え言うスレ 法律勉強してたら検索して条文持ってくるでしょ
こんなとこテンプレ埋める日本語力や創作力のないやつしかこないよ 問題の本質は質問者ではなく、回答者
388以外は質問者より回答者の方が質が低いこと
なんでそこで盗品関与罪でてくんねん
条文丸写しだし、学部の試験で0点取るやつの典型的な答案 1年ほど前に築30年の中古マンションを購入しました
契約書や重要事説明書には記載はありませんでしたが入居して1ヶ月ほど経った頃、購入の2年くらい前に1度だけ水漏れ事故を起こしていたことが判明しました(その後は水漏れは起きていません)
売主を契約不適合で問い詰めたところ水漏れの事実を認めた為、和解協議書を作成し応分の金額を受領しました
その後いろいろ考えていたのですが仲介業者が売主を唆して水漏れの事実を隠し、マンションを高値で売却したのではないかと思い至りました
売主は高齢のお爺ちゃんで人柄も良く他人を騙すようなタイプではなく、上記の協議の際は仲介業者に水漏れのことを話したかどうかはよく覚えていないとのことで、水道工事業の許可を持つ仲介業者は管理人や下の階の住人にも水漏れを確認すらしていませんでした
仲介業者を呼んで水漏れの事実を突き付けたところ渡してある書類が全てで他になにも話すつもりはない、今後の協議は書類でしろとの一点張りです
自分としては納得いかないので仲介業者の責任を追求していくつもりですが、取りあえず国民生活センターなどを通じて仲介業者と交渉をしながら、話が進まないようなら場合により詐欺で警察に相談することも視野に入れています
が他に良い方策があればご教示下さい 要するに、売主とは示談済み、仲介業者に契約上の義務違反で損害賠償請求するってことでいいかな?
現在の水漏れは告知義務あるけど、過去の水漏れは重説の告知義務はないから、宅建業法違反で追及するのは無理だろうね
つまり、それ以上に仲介業者が負う「契約上の義務」ってなんなの?って話
瑕疵担保責任も売主とは示談成立してるわけだし、仲介業者によって生じた損害ってのも、具体的に何?って問題もある
刑法上の詐欺は構成要件満たさないし、警察行っても頭おかしい人と思われて追い返されるだけだと思うけどね
示談金受け取っててもなお納得いかないってのは法律の世界では通用しないから、そもそも納得いかないなら売主との間で示談せず、仲介業者も含めて共同請求すべきだったんじゃない? >>395
ここで素人が必死こいてググって回答なんかしなくても、アイツが全部やるからもう眺めているだけでいいよw
こことか、テンプレスレとかに常駐してる奴だよ
今までここで回答してきたお前らはもう用済みでお払い箱 >>398
ご回答ありがとうございます
ちょっと説明が足りませんでしたが、過去の水漏れは原因がわかっておらず従って補修作業も行われていません
つまりその後今日に至るに水漏れは再発してはいませんが、またいつ起こるかわからない状況です
また物件の購入を決め仲介業者が最初に契約書と重説を送ってきた際に約款の契約不適合の条項が取り消し線で全部消されており、重説のその他重要事項欄には「契約内容に不適合があっても売主は一切の責任を負わないことを双方が確認した」との付記があり、そのような合意をした覚えがないため仲介業者にクレームを言って訂正させた経緯があります
その後、前述の状況となったことから仲介業者に対して不信感が拭えないでいる状況です
なお、共同請求の件ですが仲介業者から売主に要らぬ知恵を付けられても藪蛇なので、敢えてそうはせずまず取れるところから取ったということです 実際に水漏れ被害に遭ったわけでも無いのに、過去の事績だけを根拠に示談金をせしめた? >>395
無料だから仕方ないよね。
イヤなら、嘘つきchatGPTや、有料弁護士.comがあるんだし。 単純に水道の蛇口を閉め忘れて部屋が水浸しになったって落ちじゃないんか? >>400
契約の時に取引主任者が契約書と重説を読みながら説明してたと思うけど、その上でサインしてるんだから全てについて合意だよ
過去の水漏れ程度のトラブルは現在も継続していない限り告知義務も無いし詐欺でもなんでも無い
中古住宅としての基本は現況渡しだから瑕疵担保責任も問えないのが基本
腹の虫が治らなければ仲介した業者の加盟してる宅建協会に相談してみれば?
そこの担当でも納得しなければ都道府県庁に相談窓口あるからそこへ 夫婦の特有財産について
前に住んでた家に嫁の特有財産から200万円でカーポート建てました。その後その家は売ったので売却益からカーポート代相当として 嫁に100万円を返しました
嫁の持っているこの100万円は離婚時の特有財産として扱われますか? >>404
レスありがとうございます
上にも書いたように過去の水漏れは原因もわからず修繕も行われていないので、契約時における「現在進行系の」水漏れかなと考えています
まあその辺はよくある法解釈の問題かなとは思いますがw
とりあえず上にも書いた国民生活センターや教えていただいた宅建協会等に行って相談してみます
それでは >>406
端折って宅建協会って書いたけど、全国宅地建物取引業保証協会=宅建協会(通称:全宅)と、全国不動産保証協会=(通称:全日)の2つの保証協会があって仲介業者の所属してるところに相談な >>409
ええー、そうなんですか!
他にも似たような使途のものあって全部返せ!みたいにいわれてますが
いつまで経っても、使っても使っても減らない魔法の財産じゃないですか >>410
金銭なり別個の預金口座なりに分別されて管理されているなら、
特有財産が途中から夫婦の共有財産に変容することはないだろう。 逆にいえば、共有財産口座に入れたりして混和している場合は、
特有財産との主張は難しいと思われる。 私の住んでいるマンションの部屋でゴキブリが出たので、コンシェルジュに助けを求めました。ひとまずそのコンシェルジュにゴキブリは捕まえてもらえたんですが、ビニール袋で包んだゴキブリをあろうことか私のキッチンの調理台の上で指で潰すという方法で処理してました。腹が立ったのでやめてくださいといったんですが「いや動いてるから潰しとかないと」といって全然やめようとしなくて、コンシェルジュに対して若干殺意が芽生えました。とりあえず出てってくださいと大声で叫んで早急に退去させたんですが、もうキッチンを使うきになれません。この場合、コンシェルジュを訴えた場合勝てますか? >>413
着手金200万円クラスの弁護士なら勝てるかも >>413
裁判は水物と云われてます
訴えの利益と損失とを天秤に掛けて勘案した後に行動を起こしてください
実際にやってみないことには何とも申し上げられませんが訴えても退けられる公算が高いかと思われます >>413
リッチなマンションにゴキブリ呼び込んだ罪はでかい やっぱりキッチンでゴキブリ潰された程度じゃ無理ですよね
かなり気持ち悪いけど泣き寝入りします・・・ >>413
普通に考えて虫を調理台の上で潰すとか袋に入ってたとしても破れるリスクもあるから非衛生的な行為と言えますね。
まして不快害虫なのですから、精神的な苦痛というダメージも伴ったことになります。
ただ、裁判まで起こすのは各人が言うようにバランスを考えると厳しいでしょうね。
ただ泣き寝入りはお辛いでしょうから、そのコンシェルジュの雇い元の会社に苦情を伝えれば良いのではと思います。それだけでも相手の会社にとってはなかなかのダメージです。そしてそのコンシェルジュを貴方のマンションの担当から外してもらうようお願いしたらどうでしょう。 仮定の話として、コンシェルジュを訴えた場合、そのマンションでゴキブリが出てコンシェルジュを呼んだ部屋は、そのお部屋だけならば、マンションの中で唯一ゴキブリがいた部屋だと裁判記録に残りますよね。
いや、それ以前に、コンシェルジュの業務記録にゴキブリ退治を依頼してきた部屋という記載は残りますよね。
その後で、他の部屋にゴキブリが浸出した時に、発生源は裁判記録に載ったその部屋という可能性が外形的事実として推定されますよね。
そうすると、分譲ならマンション法でその入居者の責任になりますし、賃貸では、民法で入居者の責任になりますよね。
裁判所でコンシェルジュ訴えた事実が証拠になって、ゴキブリの部屋と特定されますよね。
ゴキブリを退治してくれた退治方法が気に入らないvs ゴキブリを出した部屋の衛生管理の責任
となった場合、どちらが問題かと裁判所も世間も思いますよね。
仮定の話ですが。 >>419
>マンションの中で唯一ゴキブリがいた部屋
これどうやって証明すんの? そもそも、ゴキブリ退治は、コンシェルジュの業務に含まれているのでしょうか。
含まれていない可能性のケースで考えると、
コンシェルジュの運営会社にクレームを入れた時に、それが業務に含まれてなければ、入居者が単なるクレーマー扱いされるだけでしょう。
さらには、今後に同様のことが起きても、コンシェルジュの運営会社から、ゴキブリ退治は入居者の衛生管理責任だと言われても仕方ないのでは。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています