ありがとう。
立件可能か否か疑問と不安を減らす助けになるご意見。
後半の、公正証書原本不実記載が私への欺罔行為になるかの点ですが、公正証書原本不実記載の証拠書類を私に渡して、それが「真正な」書類であるかのように言葉での欺罔行為、つまりは嘘の虚偽説明をしたのです。私にはその知識があったので、そのことをすぐに反論したことで、証拠書類は役所に渡らず、私の手元に残るかたちになりました。

同様に騙された被害者が他にいる状態で、それらは国への公正証書原本不実記載と同時に詐欺罪が成立してると推定されます。