>>872
本件では叔父と叔母の死亡時期が不明なのではっきりしたことはいえないけど、
まだ時効完成していない可能性はある。
例えば、叔母が認知症で意思能力がなかったということならば、
成年後見人が付されていたという事情でもなければ、権利行使が客観的に
可能であるとは言い難いので、1年の時効を進行させるべきでないかもしれない。
となると、相続開始から10年(もしくは5年)の時効が適用されるべきかもしれない。