0779無責任な名無しさん垢版 | 大砲2023/03/14(火) 22:01:41.07ID:I+9VN3pX >>777 遺言保管制度を利用するにしても、 遺言者本人が法務局に出頭して、本人確認を受けなければならない。 とされているようなので、どうせそのような手間をかけるなら いっそのこと公正証書でと説得してみては?