遺留分請求する側にとって、財産目録は非常にありがたい資料。

子供一人だけに相続させたいなら財産目録は作らないほうがいい。

遺言執行者も財産目録を作成して相続人に開示する義務を負うから、これも指定する必要はない。遺言執行者は特別なケース以外不要。

国税には相続財産を明らかにしてもいいが、遺留分対策には財産はなるべく隠しておくこと。