ジャンク品表示は一種の契約不適合責任免除特約になるでしょう。
ただし、同特約も、売主が知っていて告げなかった事実については、
売主は契約不適合責任を免責されないことになっています(民法572条)。
したがって、売主が動作確認をしていたか否かが争点になるでしょう。

本件では売買契約の解除に基づく売買代金の返還が問題となっています
ので、債権者(あなた)の現在の住所地を管轄する(簡易?)裁判所に
訴訟提起が可能でしょう。訴訟費用は訴額に応じた印紙代、郵便費用など
がかかります(勝訴した場合原則敗訴者負担だけど、和解等の場合は双方
費用負担のことが多い)。