まず、口外禁止の期限の利益喪失条項が有効かどうか。
口外禁止した趣旨にもよるがその有効性は疑わしい。
法的効力のない例文条項と解すべきではないか。
かりにこの規定が有効だとしても、本件ではAは市の差押えに応じたにすぎない。
口外禁止がかりに差押えを回避する目的ならそれは脱法行為でありやはり無効。
いずれにせよ口外禁止による利益の喪失は認められない。

加えて、本件ではあなたのAに対する債権は市に差し押さえているのだから、
なおさらAに債権を行使することはできない。
市はAから債権回収してあなたの未払住民税に充当するのだから、
市はあなたの代わりにAに請求しているとも言える。
したがって、あなたはいずれにせよAに対し貸金請求をすることはできない。