>>233
平成4年の契約には更新の記述はありませんでした。
ご指摘の通り法的最短期間の20年未満での契約更新は
ございませんので、ご指摘の”その時”の契約を20年延長の
34年の契約更新の解釈もありえないと考えております。
民法としての解釈では両者合意のもとでの契約の解除の上での
新しい契約と解釈すべきと思われますがいかがでしょうか?