(懸賞広告の撤回の方法)
民法第530条
1 前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に
対しても、その効力を有する。
2 広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。
ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。

とあるから、ウェブサイトでの撤回も有効。少なくともそれを見た人に対してはね。
だから、あなたは懸賞広告について権利を主張できない。

当該雑誌は次号で撤回広告をしているだろうから、結局10,000円を全員にという
ことにはならない。

次に、1万円全員当選を信じて先号と次号の雑誌を買った事による損害を主張できる
可能性があるけど、実際には費用倒れに終わる可能性が大だろう。