真・やさしい法律相談Part1 (法学質問スレ)
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やさしい法律相談Part353 完璧テンプレ用
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やさしい法律相談Part353 完璧テンプレ用
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1655129147/ 質問です。
自分は今婚約者がいるのですが甥が闇バイトに関与して逮捕されたようです。
身内に犯罪者がいると警察官になれない等の影響が出ると思いますが詳しい影響を教えて頂けたらと思います。
自分が調べた限りでは警察官になる為の身辺審査は三親等までとの事なので婚約者の姉弟等が警察官志望や
警察関係者と結婚する事は可能かと思うのですがその他影響や誤っている点がございましたらご教示願います。 >>913
どちらも犯罪になるし、どちらも賠償責任を負うことになるだろうね。
なんでならないと思ったか書かないと意味がわからない。
>>915
法的には、そういう差別はしてはいけないことになってるからほとんど問題ない。
警察官であってもそんなことは要件に書いてあったりはしない。
ただ、現実的にはいくらでもありえるとも言える。
極端に言うと友達が新聞やネット記事を調べて絶縁される可能性だってゼロじゃない。 遺言書もなく、身よりが一人もいない方の遺した預貯金は国に納められるんですよね?
では例えば、何万冊もの漫画やサイン本、サイン色紙をコレクションしているコレクターが、そういう風に亡くなった場合はどうなるのでしょうか。
国は預貯金だけを受け取って、そういったものは捨ててしまうのでしょうか。
叔父が事故死した際に知ったのですが、売れば数万円〜数十万円するであろう中古家電や中古車、ブランド物の服は遺産として価値がないそうです。
結局、叔父には数千万円もの借金があったので権利者は相続放棄をし、片付けを手伝った私が、そういった物品をいくらか受け取りました。
もし、知り合いのコレクターがそういった亡くなり方をしたのならば、同じようにコレクションを引き継ぎたいのですが、可能でしょうか。 Pontaポイントを毎月自動で不正に大量入手出来るツールをnoteで5万円で販売している人を見つけたんですけど これは何罪に該当しますか? >>916
ありがとうございます。
法的に決まっている訳ではないのですね。
これで納得してもらえると良いのですが・・・ 1.Pontaポイントの不正取得の罪
2.不正行為の方法を高額で販売教唆した罪
この2つの罪があると思うのですが詐欺罪は2の方でしょうか
不正アクセス禁止法にはあたりませんか? あと偽計業務妨害とか
警察に通報すれば良いでしょうか?
スレチなら申し訳ないです Pontaポイントの不正取得の方法がわからないとなんともいえないな。
不正アクセス禁止法は他人のパスワードでログインする罪だからちょっと違う。
電磁的記録不正作出罪とかかな? >>923
誰を説得したいのか書いてないからしらんよ
結婚とか恋愛とか別の板で相談した方がいいかもね
>>924
Ponta(ポンタ)は、三菱商事の関連会社である株式会社ロイヤリティマーケティング(Loyalty Marketing, Inc.)が発行・運用・管理する共通ポイントプログラム。
…らしいから会社に問い合わせてみてもいいかもね
中身を見てないからしらんけど >>925,926
私も中身は分からないのですが 何かをすることによって1ポイント還元が得られるのを何度も何度も繰り返すツールを開発したようです
Twitterで本人が宣伝してたんですけど今確認したらtweet消していました
noteはまだ残っています >>926
すみません。説得するのは彼女の家族ですね。 >>919>>920
すいませんでした。
簡単に言えば、叔父の遺産整理をした際に大抵の中古品は無価値として扱われることにショックを受けたということと、大量の蔵書や資料を抱えた身よりのないクリエイターや評論家が急死したというニュースが重なったから、ご相談したまでです。
いざという場合、そのコレクターの方の葬儀費用は友人知人が負担しなくてはならないことを知ったのはいいのですが、そういった大量の蔵書や資料を引き継ぐ方法はないものか、と思ったのです。
つまり、心構えをしておきたい、ということです。 >>929,918
他人の葬儀費用を負担する理由はないと思う
蔵書やコレクションをあなたが引き継ぐために、
本人に必ず遺言(できれば公正証書遺言)を書いてもらって
遺贈先として示しておいてもらう必要があると思う
執行人も指名しておくともっといいと思う
相続人に相当する血縁が本当にいないか?
そこも生前の本人に確かめておく必要もある
そうじゃないと、あなたが相続人から訴えられるリスクがあると思う
実は離婚した配偶者のところに実子がいました的な。
プラス、
お節介ついでに、それをあなたが引き受けられたとしても、
あなたが死んだ時はそれはゴミと化す恐れも。
最近は蔵書お断りの図書館も増えてるよ
コレクションもよっぽどのレアものだけじゃないかな。みな考えることは同じ >>927ですが note消されてしまいました もう今から通報しても間に合わないですね お騒がせしました >>930
ありがとうございます。
ご本人が今まで一度も結婚したことがないことを自慢げに語っていて(だからこそ、漫画コレクションにカネをかけられたのだそうです)、コレクションは絶対他人に触らせないと宣言していました。
よって、相続人がおらず、遺贈先を指定した遺言を残さないまま死亡するリスクを危惧したのです。
ちなみにその方は、コレクションをダンボール箱に入れて貸倉庫に保管しているので、賃貸契約を引き継ぐだけで遺産を簡単に受け取れます。
死亡時、貸倉庫の契約を簡単に引き継げるかどうかは、わかりませんが。
ご指摘の通り、私が相続しても自身が死んだらゴミになってしまうでしょう。
貴方様のアドバイスに従い、もし私が引き継いで、寄贈や展示の話がうまくいかなかったら、死亡に際して専門業者に頼んで処分してもらう遺言書を作ります。 >>916
嫌がる人に無理やり安くで物を買わせる、
無理やり高くで物を売らせるというのは恐喝にはなりませんよね。
脅迫や暴行にはなるかもしれませんが財産上のどういった犯罪になるのですか。
無理やり安くで物を買わされた人、高くで物を売らされた人が
損害賠償請求とかするなら、何が損害になり、いくら請求できるのですか? >>916
極論を言うと、
1億円やると言って相手がそんなお金要らない、欲しくないと言っているのを
「いいから受け取れ、受け取らないと殺すぞ」と言って
ぼこぼこに暴行して脅迫して無理やりその人の銀行口座に振り込んで
返金しようとするのを阻止した場合、
無理やり1億円受け取らされた人にはどういった損害が発生するのでしょうか。
民事上どういった請求を1億円強制的に渡した人に対してできるのですか。 >>934
恐喝罪における財産的損害については個別的財産概念がとられている。
つまり総財産の現象がある場合に損害が生じるのではなくて
脅されなければその財産を交付しなかった場合に損害があると解されている。
だからたとえ時価より安くある物を無理矢理買わされたり売られたりしても
損害を観念することは可能。
ただ>>934のケースは単なる強要罪になるだろう。 >>936
ちょっと意味がよく分からないのですが
例えば、
AさんにBさんが「1億円やる、受け取れ」と言って、
Aさんは「そんなお金要らない」と言っているのに、
Bさんが「いいから受け取れ、受け取らないと殺すぞ」と言って
無理やりAさんの銀行口座に1億円振り込み、
Aさんが1億円をBさんに返金しようとしてもそれを阻止した場合、
AさんはBさんに民事上の損害賠償請求ができるのですか?
どういう名目で、どういう理由で、いくら損害賠償できるのですか?
銀行口座に1億円振り込んだという行為をなかったことにはできるのですか? >>936
1億円欲しくないと言っているのに無理やり1億円を交付されたAさんには
どういった損害が発生し、その損害はいくらなのですか? >>938-939
強要罪は財産罪ではないよ。法的に義務のないことを強要する罪。 >>940
刑事罰のことはもう聞いていません。
1億円欲しくないと言っている人に無理やり1億円を交付したら、
交付された人は交付した人にいくらどういう名目で損害賠償請求できるのですか。 >>941
そのケースでは損害賠償はできないだろう。 >>942
欲しくもない1億円を渡されたことは損害にはならないのですか? 慰謝料や贈与税の負担とかでもあれば別だけど、まあ難しいね。 >>944
本人の意思と客観的な損得はどっちが重視されるのですか。
客観的に見てこの人は得をしているのでいくらそれを本人が嫌だと言っても
得をしている以上損害賠償請求は出来ない税金も払わなければいけないのですか。
敷衍して、たとえば治療を受けることを拒否している人がいて、
意に反して治療を受けさせられて客観的にその人は利益を得ているが、
本人は治療されたくなかったと言って医師に損害賠償請求した場合、認められるのでしょうか。
また報酬を医師に払いたくないと言ったとして、
医師は治療をしたから払ってくれと言うわけですが、
患者は意に反する治療をされたことに対して客観的に利益を受けているならば報酬を払わなければならないのですか。 2段目について、エホバの証人の輸血拒否事件という事案がある。
意に反して輸血されて客観的に利益を得ているが
主観的には輸血されたくなかったという事案で
裁判所は病院側に対し説明義務違反による損害賠償を認めた。
この事件で治療費がどうだったかは不明だが
治療費については不当利得ないし事務管理で請求可能?
ただし病院側は説明義務違反に基づく損害賠償義務を負う
と解すべきことになるのかな?この辺はよくわからんところだな。 >>946
輸血をしたくない、死んでもいいからしないでくれと頼む患者に、
輸血をすると宣言し予告した上で(説明義務を全うした場合)、
強制的に縛り付けて無理やり輸血して生命を救った場合、
患者は医師に意に反する治療をされたとして損害賠償請求できますか?
医師は患者に治療費を請求できますか? 説明義務というのは説明しさえすればよいというものではなく、
説明して同意を得なければいけない。
したがって、患者の意思に反する治療として民事上違法となる可能性がある。
ただし、救命行為自体は緊急避難として
少なくとも刑事的責任は免責される可能性があるだろう。
治療費についてはよくわからんw 刑事罰についてはどうでもいいのです。
私が聞きたいのは、
「本人の意に反して客観的に本人の利益になることをした場合、
受益者は意に反して利益を受けさせられたことに対して損害賠償請求できるのか、
また受益者は受益したことに対して報酬を払わなければいけないのか」ということです。
意に反して無理やり治療されて命を救われた患者は、
医師に何を損害としていくら請求できるのですか。
また患者は医師に治療費を払わないといけないのですか。
その治療を受けるという合意ができていないので契約は成立しておらず、
無理やり強要されて治療させられ、利益を受けさせられた状態です。 >>950
人格権ないし自己決定権の侵害による不法行為に基づく損害賠償請求。
医師からは、専断的治療行為であるため診療契約は成立していないので
患者が生命を長らえたことについての診療費相当額についての
不当利得返還請求ないし事務管理の費用償還請求かな?
これが認められるかはわからん。 究極を言えば何を利益とし何を不利益とするかという個人の価値観によりますよね。
例えば教育が必要だからと言って教育を受けたくないと言っている人に
強制的に教育を受けさせて、その授業料を請求することが正当化されるのでしょうか。
客観的に見てその人は教育を強制されたことにより利益を受けているが、
本人はそれを利益と認識していないため、授業料の支払いを拒否している。
拒食症になって餓死してしまう人もいるが、
そうなる前に強制入院させて点滴させて栄養補給することは人格権侵害、
自己決定権侵害などの不法行為になるのでしょうか。
その医療費を患者に請求することができるのでしょうか。 いや、こういう系の人が遠慮会釈無く参加してきてマシンガントークで疑問をぶつけて来る
そういう機会が増えるだろうことは想像に難くない(ネット社会の拡散のせいで)
将来を鑑みたらそれに応じられるだけのノウハウを身に付けるには絶好のサンプル
学校に行かないことを主張して放浪してる一部で名の通った小学生だか中学生だかがいい例
或いはいい大人なのに変な党名名乗って変な人たちを大勢当選させてそれなりの勢力を保つどこかの党とか
こちらとしては相手をしたく無くても、こういう系の人を支える勢力が一定数あってやむを得ず相手にしなければ
成らなくなった時に臨機応変に応じられる地力を付けないと(それなり頑張って相手した若干一名居るけど、
たぶんその人も似たような感覚でいるんだと思う)
実際にレスで応酬しなくとも、相手がこう言って来たらこう応じる とかの脳内シミュはしていてもムダでは無い >>925
ツールの販売は不正競争防止法じゃなかったっけ >>953
ここは向こうのスレの誘導厨のためのスレだぞ 知的財産権について伺いたいのですが、著作権は条約を結んでいる国で守り会っていて、産業財産権は国ごとに登録が必要ですよね?
では、回路配置利用権と、育成者権は海外でも有効でしょうか?それとも産業財産権のように国ごとに申請する必要があるのでしょうか? 端末でスクリーンショットした画像ファイルそのものと、寿命や故障に備えて複写したコピーファイルで証拠能力はどこまで違うものでしょうか?
意地悪な相手によっては作成日時と更新日時が一致していないので編集されたものだと言い出すかもしれません
編集していない画像ファイルだと証明する手段などあるのでしょうか? >>958
デジタルデータは複製が簡単にできるから、証拠能力はそこまで違いはない。
その証拠の真正(偽造でないこと)を争う側の本気度による。
何の根拠もなく単に偽造であるといっているだけなら、そのデータだけで真正さを
証明されたと言ってもいい場合がほとんどだろう。
ただ、何らかの相当な根拠に基づいて偽造であると主張されたなら、それなりの
調査(デジタル。フォレンジック)が必要になる場合もあるだろう。 刑事訴訟法
第百八十三条 告訴、告発又は請求により公訴の提起があつた事件について被告人が無罪又は免訴の裁判を受けた場合において、告訴人、告発人又は請求人に故意又は重大な過失があつたときは、その者に訴訟費用を負担させることができる。
② 告訴、告発又は請求があつた事件について公訴が提起されなかつた場合において、告訴人、告発人又は請求人に故意又は重大な過失があつたときも、前項と同様とする。
これ、告訴や告発した人間の住所氏名は被告人はどうやって知るんですか >>961
被告人が知る必要はない。
訴訟費用の負担を命ずるのは裁判所だから。
告訴状、告発状に住所氏名は載っている。 >>962
そうすると告発者の故意重過失の審理はどういう形式でするんですか >>964
刑事訴訟の過程のどこかで告発者を尋問して故意か重過失の存在を審理する手続きがあるのですか?そうでなければ告発者が防御する機会が担保されませんよね
あと②は公訴が提起されなかったのに訴訟費用を負担(前項と同様)というのも文章としてよくわからないです。 >>965
前段についてはなかなか鋭い質問だが、無罪・免訴の場合に限定されているからね。
後段は、法改正により被疑者国選が認められているのでその費用のことを意味する。 >>966
そうですか。立法論としては少し腑に落ちないですが分かりました。
ありがとうございました。 訴訟費用の負担を命じられた第三者は即時抗告(186)で争えるね。 部下のパート社員51歳男が商業施設でナンパをした際に被害女性の肩に手をかけて暴行で逮捕されました
身寄りが年老いて痴呆で入院している母親しかいないらしく職場の所属長である自分に身元引き受け人になって欲しいと担当弁護士から直接頼まれましたが保留しています
逮捕されて無断欠勤だったし本部に取扱いのお伺いしたら事実確認したら解雇処分の手続きをするとのことでした
担当弁護士からは釈放に於いて形式的なことで会社をクビの後は監督義務も無いって言われましたが身元引き受けを応じて大丈夫でしょうか?
今後も関わらないといけないようでしたら断ります
本部も人回せないから仕事に影響無いなら自分に対応頼むとの返事でした >>970
一般的には何かする必要はないけど建前上は「責任を持って監督します」になってるから釈放後何かあれば軽微な火の粉は降りかかってくるだろうね
逆に身元引受人がいないと勾留は長引くだろうから事件が終わった後、逆恨みされる可能性もある
まあ嫌いな相手じゃないんならなってあげれば? 何か悪いことしたら「監督者としての資格なし」として自分の大切な人の時に身元引受人になる資格がなくなる可能性はありそう >>971
>>972
後々、面倒な可能性があるなら嫌ですね
週明けに本部から何らか連絡あると思いますしその流れで先方に断りを入れます
プライベートで付き合い無いし職場でも業務以外話さないし義理は無いんですよね スーパーの駐車場で停めようとしていたところ、他所様の車から音や衝撃無しにぶつけられた(?)のですが、面倒だったのと「ぶつかりそうにはなったけどお互いにブレーキを踏んで多分助かっただろう」と判断し何もせず帰りました
実は相手ではなく自分に非があった場合、相手が被害届を出せば監視カメラ等でこちらを特定し逮捕することは可能なのでしょうか >>974
人に怪我をさせていたらともかく
過失器物損壊なので罪にならない。 他人の敷地に無断無償で住んでいますが、
地権者から迷惑なので別の道を通るように言われました。
この先も無断通行、無断駐車は永久に可しょうか?
敷地内を通行せず少し狭い敷地外の別の道を
生活道にする事も出来ますが段差があり不便なのですが
どちらからでも家に入れます。 なぜイキナリ無理なのでしょうか?
今までは黙って通ってもOkでしたが、嫌な顔はされていました。 >>978
囲繞地でもない限り通行権は限られる
敷地ってなんの敷地か示せよ 質問です
イキって虚偽の罪を言った場合何かの罪になるんでしょうか?
例えば
A「あいつの家の像ムカつくから壊したんだよね、接着剤で直したから気づいてね〜」
↓
実際は傷ひとつ無い
B「あいつの家の塀がムカついたから蹴ったら崩れた、だから逃げたんだよね」
↓
塀は崩れたどころか欠けてもなかった 事実かどうか確認する手間を取らせてるし("あいつ"に対して)偽計業務妨害罪が成立しそう
そもそも本当に何もしてないのか確認できないわけで、業者に頼むならその費用なんかも請求できるだろうね 文脈によるけど恐怖を与えるようなことならなる
「蚊が止まってるから潰してやるよ」なんかはセーフになることが多い 釣りで例えばイカが釣れて、引き上げるときに盛大に墨を吐いて
横にいた人の服などを汚した場合、
釣った人が弁償するなりの義務を負いますか?
そのイカをあげて、煮るなり焼くなりしろで済みますか?
釣った人が所有者というには疑問があります。
東電が放射能漏れで飛んでいった放射能には所有者としての責任はない
との判決になったとも聞きました >>991
負う。民法718条により動物の占有者としての責任を問われ得る。 司法書士試験の勉強してますが不動産登記法がややこしすぎて覚えられません
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life time: 210日 4時間 54分 9秒 レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。