0612無責任な名無しさん
2023/02/14(火) 22:23:27.82ID:fRN5+LAaもちろん弁護士に依頼することはできますが、
弁護士法上、弁護士と依頼者の紛争については
紛議調停手続によるべきということになっていますし、
紛議調停手続なら新たな着手金はかからないので、
紛議調停によるのがあなたにとってもお得だと思います。
紛議調停手続は弁護士会の紛議調停委員会の弁護士が
あなたと相手方弁護士のお互いの意見を聞くことになるので
あなたの主張が正しいかおかしいかはその調停役の弁護士に
率直に聞いてみれば良いでしょう。
もちろん相手方弁護士が返金に応じないケースもあり得ますが。