>>481
「コンプリート数×1作品当たりの収益」は認められたでしょ
一審ではそのコンプリート数の定義についてもめて、
権利者側は「全期間、ネットで違法ダウンロードされた全て」という主張だったけど、
侵害者側の「違法アップロードが確認されたタイムスタンプ〜開示請求書が届いた日まで」という判断になっただけでしょ
そんで侵害者側の主張が認められて、その期間のコンプリート数については、ちゃんと権利者側の提出した資料を基に計算されてるでしょ?

この「違法アップロードが確認されたタイムスタンプ〜開示請求書が届いた日まで」を対象として損害倍書を計算することには、なにも「筋を曲げる」要素なんてないでしょ
「違法アップロードしてた期間についての損害倍書はしなければいけないが、違法アップロードしてない期間の損害賠償はしなくてよい」って道理な判決が出ただけでしょ

逆に聞くけど
> しかしそれでは世の著作権侵害の態様、悪質性、諸般の事情を勘案して
> 合理性、妥当性を欠くので、数万円という結論から逆算して
> 判決を構成したのではないか
この主張の根拠って何?