>>728-736
理論的には二重取りはできないけれども共同不法行為者間での情報共有をしないかぎりは
事実上二重取りできちゃう可能性があるということですね。それぞれの推定放流期間も
違うことを考えるとどこからどこまでが二重取りになっているのか判断が難しいことも
あるでしょうし。

591◆eTVBgmbLv. (ワッチョイ 7bee-ceou)2022/04/11(月) 19:21:21.78ID:fpLIMfmT0
>>588
理論上二重取りできないのは当たり前の話です。たとえば共同不法行為によって1000万円の
損害が生じた場合、ある共同不法行為者が被害者に対して1000万円の賠償を行えば、弁済の
絶対効によって他の共同不法行為者の損害賠償債務も消滅します。

一方、弁済した共同不法行為者は他の共同不法行為者に対して求償しうる=他の共同不法行為者
は損害賠償債務の代わりに求償債務を負いうることになります。

ただ、トレントの場合、共同不法行為者間での情報共有や求償が難しいという特殊性があるので
前スレの494で述べたような問題が生じ得ます。理論的には二重取りできないとしても実際上は
二重取りのようなことはできてしまう可能性があります。それを防ぐには二次放流者の会でも
作るしかないわけです。

>494◆eTVBgmbLv. (ワッチョイ 51ee-tpIf)2022/03/25(金) 13:12:42.31ID:5qHENjU10
>>493
>民事訴訟の既判力は通常当事者にしか及ばず、他の二次放流者からいくら回収したのかが
>通常二次放流者同士では分からないので難しい問題ですね。

>Aとの訴訟では全損害額100万、Bとの訴訟では全損害額80万と認定される可能性があって
>権利者がAから100万回収した後にBの訴訟が提起されたらBとしては既に弁済ずみである
>ことを理論的には主張できますが、回収の事実について知るすべがないという問題があります。
>そう考えると、開示拒否・示談無視組は、>>118>>225で書いたとおり、ハッシュごとに
>二次放流者の会を作ってもし1人が訴えられたら全員名乗り出て認容額を分担するのが理想ですかね。