>>392
あともう一つ付け足しますと
ISPには発信者の接続履歴がログとして保存されていると思いますが権利者側が
その貴重な証拠を保存申請もせず裁判で証拠として提出もしていないのが不思議です。
ISPは権利者から開示請求があった場合、自社が持つ接続履歴情報の入ったログを参照して
発信者が該当のハッシュに接続していたかどうか判断しているはずです。
ISPが持っているログは接続期間を証明する確実な証拠となるはずです、すべての接続情報が入っているのですから。
という事は訴訟を起こすならそのログを保存申請し裁判では証拠として提出するのが普通ではないでしょうか?
しかし権利者側が裁判で提出した証拠はIPが発信者が使用していたものである事とタイムスタンプの日時に
該当のハッシュファイルへアクセツしていたという事のみに絞っていますよね。
立証できる証拠があるのに使わないのはその証拠が権利者にとって不利になるものも含まれているから
ではないでしょうか。

長文な駄文スマソです。