名誉感情の侵害に限定すると発言者が侮辱の意図をもって発言し、対象者がその意図を感じ取ったのであれば権利侵害は成立する
実際に権利侵害が存在していればそのように判断されることが一般的で、権利侵害が存在するのに否定されるケースのほうが例外
相手が開示請求宣言をしてそれを見た発言者が不安に思った時点で権利侵害が存在していると考えられるから開示に至ることは十分にあり得る
またこの時点ですでに個別案件となっているとも考えられる
結局のところ相手次第、裁判官次第、弁護士次第で結果は左右されるから一般論ではこうだからといったところで何の慰めにもならないと思う