0724無責任な名無しさん
2022/03/21(月) 10:37:37.42ID:5LJRcBpi実際に権利侵害が存在していればそのように判断されることが一般的で、権利侵害が存在するのに否定されるケースのほうが例外
相手が開示請求宣言をしてそれを見た発言者が不安に思った時点で権利侵害が存在していると考えられるから開示に至ることは十分にあり得る
またこの時点ですでに個別案件となっているとも考えられる
結局のところ相手次第、裁判官次第、弁護士次第で結果は左右されるから一般論ではこうだからといったところで何の慰めにもならないと思う