調べてみると裁判所は状態犯でなく継続犯という考えをとっていて、地裁の判断を高裁支持、最高裁でも高裁の判断を支持している模様
今現在の書き込みはおそらくセーフだろうけど改正法公布前半年くらいの書き込みだと危険かもね


>原判決(大阪地判平成15・11・4)は、本件記事は、平成15年5月15日頃まで掲載されており、その間犯罪は継続していたから本件告訴は適法であり

>大阪高裁平成16年4月22日判決
>注(2) 名誉毀損被告事件,大阪高裁平成15年(う)1995号,判タ1169号316頁。判例タイムズの解説によれば,本件は上告されたものの,上告審において有罪が確定しているようである。