>>38
IPアドレスに基づいてプロバイダーに開示請求をかけているのであれば
IPアドレスが開示請求の対象になっていないのは当たり前です。

1. 示談した方がよい可能性が高い場合
・不動産、預貯金、株式等の強制執行しやすい財産を持っている場合
・法律事務所からの書類が来て家族に知られると困る場合(弁護士立てれば弁護士宛になります)
・本名や居住地でググると勤務先が推測される場合
・Google Mapで住所を検索すると住居から収入や財産が一定以上であることが推測される場合
・万が一にも捜索差押、逮捕、起訴等を受けるとダメージが大きい場合

2. 示談してもしなくてもどちらでもよい可能性が高い場合
・強制執行の対象となり得るような目ぼしい財産がない場合
・Google Mapで住所を検索すると明らかに低収入であることが推測される場合
・万が一捜索差押、逮捕、起訴等を受けてもあまり生活が変わらない場合

2の場合、仮に示談をする場合でも借金してまで弁護士を雇う必要はあまりないと思いますので、
「大変申し訳ないと思っていますし、今後は一切ファイル共有ソフトを使わないことをお誓い
しますので勘弁してください。財産もなく生活も苦しい状況ですので」とか書いて何とか払える
金額を提示してしまえばよいと思います。 少なくとも相手の言い値で払う必要はありません。