>>15
昨年8月の地裁判決が興味深くてググったらたまたまこのスレに行きついただけなので
書き込み始めたのはつい最近というか↓の書き込みが最初です。
不法行為法や民事訴訟法に関する基礎的知識がないが故に誤った理解に基づいた書き込みが
散見されたので、つい書き込んでしまった次第です。

812無責任な名無しさん (ワッチョイ 3bee-4NGs)2022/03/05(土) 19:45:12.21ID:E0LIvsiD0
>>503
そのまとめは東京地裁の去年8月の判決に依拠しすぎですね。
侵害側にとってはこの上ないほど有利な判決ですが、損害の範囲に関する
判示内容は従来の共同不法行為の場合の損害論における一般的な考え方と
整合しているとはいえないように思います。

地裁の斬新な判決は高裁や最高裁でひっくり返されることが珍しくないので
控訴審判決が出る前に地裁判決を援用してさっさと低額示談しておくというのも
十分合理的な判断です。

たとえば控訴審判決で百万円単位の損害賠償が認められれば、権利者側も一気に
勢いずくはずなので、低額示談することが難しくなると思います。