>>845
おはようございます。
大変な目に遭われていますね。

ご発言が真実(証明が可能であるという意味で)ならば、十分にパワハラに該当し
社には(←ここ重要!)
従業員の行為に対する使用者責任(715条)
従業員の就業環境に対する「適切な配慮(労働契約法5条)」を欠いた債務不履行
いずれも成立すると思われます。
ただ、当然に自衛する必要があります。
まずは
・病院(心療内科)に向かい、通院履歴を作る。
・市内図書館などで「パワハラ」「メンタルヘルス」「労働法」の本を借りて全部読む。・過去裁判の判例を読む。(有斐閣「労働判例百選」10版 2,640円 2022年1月刊行)
ここまでをします。
「自らが正しい」ではなく「相手のやり方が間違えている」との判断ができたなら、専門家に相談することをお勧めします。