上司のパワハラが原因で適応障害となり休職となりました。
その後も、ハラスメント相談員に相談するも無視されました。
主治医も「上司のパワハラの言動」を手紙に書き、人事担当課に情報提供しましたが、調査はしないと回答があり有耶無耶にされましたため復職を躊躇しました。

音声データの証拠はあるため、訴訟を考えています。

【質問1】
訴訟をした場合、パワハラと適応障害の因果関係を証明する際、私側は、診断書、主治医の意見書、診療録を提出しますが、裁判官から職場に対して、「上司の言動が精神疾患の要因かもしれないが、他の要因が因果関係になっているかどうかも一応調査したほうがいいため、裁判官から職場に対して労災の認定に準じた調査(業務上が要因の精神疾患かどうかの調査)である精神疾患発病前の「超過勤務時間」「職務内容」「私生活の状況」などの調査もするように職場に指示したりするのでしょうか?

【質問2】
訴訟をした場合、「上司のパワハラ行為を受けたこと」と「職場に相談しても対応してくれなかったこと」のみを争い、パワハラが要因である精神疾患発病や休職となったことは争わない場合、診断書や主治医の意見書等は裁判所に提出する必要はありませんか?

訴状には、「上司からパワハラを受けて適応障害を発病し休職になり、職場に相談しても対応してくれなくて復職ができなかった」と記載して、さらに追記として「適応障害を発病したこと、休職となったことは争わない」と記載すれば争点にはならないのでしょうか?
訴状に「適応障害になり休職となった。職場が対応してくれなかったので復職ができなかった」と記載しているから、このことも職場が認めなかったら争点になるのでしょうか?

パワハラと精神疾患、休職の因果関係を争うと裁判が長期間となるため、上司の言動が不法行為に該当するかどうかのみを争い短期間で終わらせたいです。