意見書の回答は、「事実無根」なら当然×。「事実」でも意見として×も有り。
「記憶が曖昧でどちらか分からない」から×は当然有り。
だって、個人情報を知られたく無い。
IP、ポート、日時とかはプロバイダーが「弊社設備」って認めてる。
プロバイダー開示ガイドラインに沿ってプロバイダーが判断するだけ。
「著作物であるか?」且つ「侵害が明らかであるか?」の2つ。
で、「トレ物が著作物である証明」且つ「トレ物をupした証明」が
請求者からあり、プロバイダーが、証明に足りると判断すれば開示に応じる。
意見書の送付は単なる手順。
開示請求者の一次的相手は、プロバイダーであり、意見書を送付されたIP使用者では無い。
出来ることは、「不十分な証明で安易に開示しないで下さい」という意見を
送る事。
意見書に○ならプロバイダーは責任無く開示出来るが、
×でも開示したなら、プロバイダーは開示判断の責任を負う。
意見書×で、理由は「不十分な資料のため不同意」
本当の事を嘘無く書くとこうなる。