ほんと不安煽りはこっち>>559の様な質問には答えねえな
「プロバイダが開示に応じた事実」を以て「被告が著作物をダウンロードした」事を認めた判決ってあるがそれは刑事での話であって、民事では「損害額」を原告側が提示しその妥当性を裁判官が判断する

まあ開示請求されるされない自体はどうでもいい事だけどね
その後の示談請求に法的根拠が無いって部分を語るべき