答弁書って訴状記載の請求に対する答弁なんだが
請求棄却を求める、訴訟費用は原告の負担とする、の部分
認否・反論を答弁書と同じ書面に記載することが多いけど、追って主張するの場合は認否・反論は準備書面で行う
訴状が届いてたらもう裁判所に提出してなきゃならなくね?