電話番号が開示請求されているということは仮処分では入手できなかったということ。
仮処分で入手できなかった分についてはプロバイダが任意に開示しない限り訴訟が必要。

新制度の開示手続は発信者にとっても有利な点がある。
開示決定のあとプロバイダは発信者にその旨を通知する。意見照会と合わせると2回意見を述べる機会が保証されるってこと。
発信者がプロバイダに「異議申立」するように要請すればプロバイダはそれに従わざるを得ないのではないか?
本訴で請求棄却となった場合、「なんで異議申立しなかったんだ?そうすれば開示されなかっただろ」と発信者から訴えられる可能性がある。
プロバ開示訴訟が行われると現在と同様なので、プロバイダから2回通知がくることが保証される分だけ発信者にはメリットが増える。