>>349
貧ボウズは間違っているので、参考にしないこと。

引渡命令しかない。
明(引)渡執行となる。

目的外動産の排除保管費用予納はほとんどの裁判所ではない。
(札幌地裁函館支部とかあるところはある)

目的外動産の処分には、大別して以下の通りある。
1。搬出して倉庫保管のち競売(これが通常コース)
2。搬出せず現場保管のち競売
3。保管せず断交時即日売却(執行官によるが売却費用が少ないとき)
4。そもそも価値がある目的外動産はなく、無価値物(ゴミ)判定。

ボロ豪邸を高値づかみしか貧ボウズは、落札経験1回のみで、
引渡命令を明渡命令と勘違いしているだけでなく、
自分が4のケースで引渡を受けたからそれしかないと思い込んでる。