>>332 > 残置物が落札者の物になるなんて初めて聞いたわ…。
それ、絶対に有り得ない//

オ〆が聞いたことがない、ってのが根拠かね。
キチンと明渡命令を申立てて断行に至り、残置動産を買う者が居なければ、
残置動産は不動産買受人の物になり、占有も移転されるんだよ。
むろん、命令を申立てれば、占有屋なんぞが付け入る隙が無くなる。
つまり、私の云ってる事は、占有屋には極めて不都合、という事になる。

で、占有屋のオ〆は、そんな世迷言を云ってる訳だよな。
占有屋なんてやってるくらいなんだから、オ〆は八゛力でビンボで、
競売にでもかかって追い出されたんだよな。
その時にさ、残置動産はどうなりましたか、と執行官に聞いたらさ、
債務者であるオ〆「からこれを取り上げて債権者に引き渡」したよ、
と聞かせて貰えたんだよ藁

(動産の引渡しの強制執行) 第百六十九条
 第百六十八条第一項に規定する動産以外の動産(有価証券を含む。)の引渡しの強制執行は、
執行官が債務者からこれを取り上げて債権者に引き渡す方法により行う。
2 第百二十二条第二項、第百二十三条第二項及び第百六十八条第五項から第八項までの規定は、
前項の強制執行について準用する。

残置動産は占有手段、というのが判れば、第百六十九条は容易に解釈可能だ。

>>334 > 無価値物と目的外動産の違いがわからないんだから//
  無価値物と目的外動産の違いとやらを書いてみな、八゛力な占有屋さんよ。
不動産競売の目的外である残置動産はね、通常は無価値物なんだよ。
だからこそ、「債務者からこれを取り上げて債権者に引き渡す方法により行」われる、って事だ。

第百六十八条第五項から第八項までの規定によって、残置動産が売却されれば、
値段が付くんで、無価値物ではなくなるけどな。