>>899
原則としてはこうなってるので
>数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは,各自が
>連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの
>者がその損害を加えたかを知ることができないときも,同様とす
>る。

請求者側としてはその中の1人に「とりあえず全額請求」することもできる
それに対して被請求者側が反論し、減免の余地を探すという形になると思われる

たとえば「他の人からもすでに回収してるなら、その分は自分が払わなくてもいいですよね?」
って言っておけば、多重請求は避けられる

トレント関係そのものの判例はまだないが、以下のPDFの内容は参考になると思う
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/10-56/matsumoto.pdf