弁護士 上鶴和貴 【福岡市中央区大名】
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 福岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏 名 上 鶴 和 貴
登録番号 26528
事務所 福岡県福岡市中央区大名2−11
かみづる法律事務所
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年6月5日
平成30年6月14日 日本弁護士連合会 2019年01月28日 15:22【弁護士】上鶴 和貴 福岡:戒告
弁護士名:上鶴 和貴
登録番号:26528
所属弁護士会:福岡
懲戒種別:戒告
処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者AらがBに対して提起した損害賠償請求訴訟においてBの代理人であったところ、Aらに対する2015年5月25日付け通知文において、この段階では確固たる証拠がなく詐欺罪が成立するとは判断できないにもかかわらず、上記訴訟については訴訟詐欺であって、刑法上の詐欺罪となる可能性もあるなどと記載した。また、同年6月18日Aに対して架電した際、Aが拒否的態度を示しているにもかかわらずそれを無視し、何度も上記訴訟についてのAの主張や当否、証拠の存否などについて追及的に問い質した。
(2)被懲戒者は、(株)Cの代理人として、懲戒請求者DおよびEに対する2016年10月3日付け通知書において、DはC社から預金通帳を預かっていたところ、Eらと意を通じ共謀し、無断でC社の銀行口座から金員を払い戻したとして、共同不法行為による損害賠償を求めた。その際、論理的必要性ないし必然性がない上、その証拠も単なる伝聞に基づくものであったにもかかわらず、Dらが不倫関係にあり、DはEの子を出産したほど深い間柄であるなどと記載した。
処分が効力を生じた年月日:2018年6月5日 上鶴弁護士は2回目の懲戒処分である。懲戒処分の要旨は「懲戒請求者Aに対して架電した際、懲戒請求者Aが電話で話したくない、裁判所で話したいとの趣旨の回答をし、実質的に拒否的態度を示しているにもかかわらず、それを無視して「当時者同士で裁判外で訴訟についてやり取りするのが通常であり」とか「あなたは間違っている」、「知らないので教えてやっているんだ」等と発言し、また何度も上記訴訟についての懲戒請求者Aの主張や当否や証拠の存否等について追及的に問い質した。」という事と、「共同不法行為による損害賠償を求めた際、論理的必要性ないし必然性がなかった上、その証拠も単なる伝聞情報に基づくものであったにもかかわらず、懲戒請求者Dらが不倫関係にあり、懲戒請求者Dは懲戒請求者Eの子を出産したほど深い間柄である等と記載した。」という事であり、良く「戒告」で済んだなというのが正直な感想であるが、様々な「事件屋」御用達として東京に良くご出張なさっている上鶴弁護士は「戒告」などトンデモないというご趣旨なのであろう。ヤヤコシイ不動産の事件によく登場する上鶴弁護士とすれば僅かな「汚名」も気になるという事なのであろうかとも思われる。 上鶴和貴
登録番号 26528
所属弁護士会 福岡県
法律事務所名 かみづる法律事務所
懲戒種別 業務停止1月
自由と正義掲載年度 2010年6月
処分理由の要旨 双方代理 kamizuru@venus.dti.ne.jp ← 元いじめられっ子弁護士のメールアドレス 残念ながら杉山で景観もぶちこわしだ
土石流と訃報の発生装置 懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 福岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏 名 上 鶴 和 貴
登録番号 26528
事務所 福岡県福岡市中央区大名2−11
かみづる法律事務所
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年6月5日
平成30年6月14日 日本弁護士連合会 上鶴弁護士は2回目の懲戒処分である。懲戒処分の要旨は「懲戒請求者Aに対して架電した際、懲戒請求者Aが電話で話したくない、裁判所で話したいとの趣旨の回答をし、実質的に拒否的態度を示しているにもかかわらず、それを無視して「当時者同士で裁判外で訴訟についてやり取りするのが通常であり」とか「あなたは間違っている」、「知らないので教えてやっているんだ」等と発言し、また何度も上記訴訟についての懲戒請求者Aの主張や当否や証拠の存否等について追及的に問い質した。」という事と、「共同不法行為による損害賠償を求めた際、論理的必要性ないし必然性がなかった上、その証拠も単なる伝聞情報に基づくものであったにもかかわらず、懲戒請求者Dらが不倫関係にあり、懲戒請求者Dは懲戒請求者Eの子を出産したほど深い間柄である等と記載した。」という事であり、良く「戒告」で済んだなというのが正直な感想であるが、様々な「事件屋」御用達として東京に良くご出張なさっている上鶴弁護士は「戒告」などトンデモないというご趣旨なのであろう。ヤヤコシイ不動産の事件によく登場する上鶴弁護士とすれば僅かな「汚名」も気になるという事なのであろうかとも思われる。 10対0の交通事故
0だから、弁護士特約使った
治療が終わって後遺症障害弁護士にだしたが1年以上たったいまだに何もしない
これって当たり前の事ですか?
大阪の弁護士です