開示請求までならペンネームでOKです。(代理人弁護士がいれば)

そこから開示拒否されて、プロバイダに開示訴訟を起こす時には実名と住所が必要になります。

ただ、この名前を開示される側は知ることは出来ません。
プロバイダも教えません。

そこから該当者に示談の請求を行う時にはペンネームでOKです。

拒否されて、民事訴訟を起こす時には実名と住所が必要になります。

開示請求受けてる時点では相手の実名を知ることは出来ません。
示談の請求が来た場合も相手の実名を知ることは出来ません。
民事訴訟を起こされた場合には相手の実名と住所が知らされます。