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令和2年(ワ)第8610号 発信者情報開示請求事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/316/090316_hanrei.pdf
平野弁護士の主張
>被告の主張する一般社団法人テレコムサービス協会プロバイダ責任制限法ガイド
ライン等検討協議会(以下「協議会」という。)が認定した「P2P FINDER」
は,Winny などの匿名性の高い P2P によるファイル共有を解析する機能を有するも
ので,匿名性のないビットトレントによるファイル共有に対しては無用であり,月
額料金が対象コンテンツ1件当たり10万円と高額であって,これの使用を要求す
ることは,実質的に権利者の救済の途を閉ざすものである。

裁判所の判断はこう
>被告は,正確を期するためには,協議会が唯一認定した方法である「P2P
FINDER」を使用すべきである旨を主張するが,前記検討したとおり,本件契約者
が本件データを発信した事実を認定することができるのであるから,正確を期する
5 との名目で,有償のソフトウェアの利用を発信者情報開示の事実上の条件とするこ
とは相当ではない。