>>296
だとしても個々の責任はその程度に限定されるべきであって
個別の利用者についてその責任の限度において損害賠償を求めればいいだけ
現実的に回収可能かどうかというのは関係ない
回収したいのであればすべての責任を問うことができる最初に流したユーザーを訴えればいいだけ
トレントの場合(とりわけアカウント制のNyaaの場合)はそれが明確だし、追及する手間を惜しんで
個々人に過大な賠償を求めるというのは間違っている
この国の損害賠償制度が実損害を予定していることを考慮すれば当然の帰結

むしろこの著作権侵害の事実を材料に高額の示談が要求されるような社会であってはならないと私は考えている