>>826
人身傷害補償特約について、約款には、
「保険金請求権者が、判決または裁判上の和解において賠償義務者が負
担すべき損害賠償額が確定した後に当会社に保険金の請求をした場合
で、賠償義務者が負担すべき損害賠償額の算定基準が、社会通念上妥当
であると認められるときは、当会社は、その算定基準により算定された
額(注 1 )を( 1 )の損害の額(注 2 )とみなします。ただし、人身傷
害算定額を限度とします。」
と書いてあって、その社会通念上妥当がどの程度が一般的か(いわゆる裁判後の弁護士基準か?)というのはお伺いしておきたいです。
保険会社にもよるでしょうが。