>>594
主治医の趣旨としては、職場は休職の要因を知ろうとしない感じなんですよね。
その状態で問題ないからパワハラ調査しないと決定したことで、復職すれば組織的に何かされるのではと危惧しており、だから、最低限、上司の言動があったという実情を職場から提供してもらい、その上で、「上司の言動がハラスメントに該当するかはわからないが、精神的に不調をきたす場合もある」と職場に助言でもできれば、二度と同じようなことはされないということです。
だから、ハラスメント判定は関係ないということだし、職場も主治医に情報提供した上でハラスメントではないと主張すればいいだけだと思います。

今の職場だと、ハラスメント行為ではないから、精神疾患になるわけないので主治医に提供する必要はないという感じになってます。

ちなみに私は国家公務員ですので、人事院発出の規定で主治医に提供、連携の規定はありますが、義務ではありません。