その後、依頼した弁護士に言われた事が、そのままこのスレのテンプレに入れても
良いかと思われる内容だったので

2020年時点での歴戦の弁護士の見解です

以下、弁護士の言った事原文そのまま

今回の告訴への対応のために警察の方とも話したのですが、最近では、侮辱罪や名誉棄損罪でも
”それがネット上での物である場合”刑事告訴をされた以上、警察は告訴人(=開示請求者)と
非告訴人(=発信者)の在住地が離れている場合(その投稿内容がどれだけソフトな物でも、
投稿回数が1回だけでも、告訴された以上は)逮捕して投稿理由を聞くという事が
マニュアル化されていくでしょうとの事です
既に首都圏(東京近郊)の各県の警察ではそういうマニュアルが浸透してきているそうです

開示請求理由に名誉感情の侵害(=侮辱)か、名誉権の侵害(=名誉毀損)が含まれている場合
請求者側は開示請求が通ったら刑事告訴を行うという手法が弁護士の間でも広まっており一般化しつつあります
開示請求照会書が来た時点で弁護士に依頼し相手と示談交渉を始め、相手の言い値で示談金を支払ってしまうのが
発信者にとって一番ダメージが少なく済む事になる風潮が、おそらく強まって行くでしょう

開示請求訴訟で戦って良いのは、請求理由に「名誉感情の侵害(=侮辱)」「名誉権の侵害(=名誉毀損)」が含まれていない
請求理由が「プライバシー権の侵害」だけの場合になると考えられます、
裁判上では「テレビ又はラジオ番組等に出演した事が1度でもある」「出版社から著書を出版した事が1度でもある」の場合
著名人(=有名人)と認定されます
そして、著名人に対する「プライバシー権の侵害」は一般的に知名度に寄りますが100万前後の損害賠償が認められる事が多いです
相手がそういう人である場合でも、「プライバシー権の侵害」のみであれば刑事事件になる事は絶対に有りませんので
戦っても良いと言えます、一般人であれば「プライバシー権の侵害」であれば高くても50万いかないでしょう
開示請求訴訟で戦った方が良いのは、請求理由が「プライバシー権の侵害」だけとお考え下さい