被相続人が売却してるわけじゃないんだよね?
だとしたら一般的にはこういう順序だよ

@相続人全員で相続を原因とする所有権移転登記をする
A共同相続人全員と売主の間で売買契約する
B不動産を売った代金て抵当権者に弁済する
CABの順序なんだけど、取引上は抵当権の抹消登記申請
D最後に売主に少輔兼移転登記申請

CとDの順序は別にどっちでもいっちゃいいんだけど
取引上担保権の負担のない所有権の方が好まれるから上のような順序になるよ

こんなのでおk?
でもし司法書士に頼んだ方がいいよ