会社のお金(パートの給与)を少なく計算し本社へ報告し
差額を着服(50万円ほど)した支店長に関する質問なのですが
パートと本社の間で未払い給与があったことに合意があり給与も振り込まれた場合
本社側は支店長に合意や給与の振り込みがあったことを教えるものでしょうか?

今回のケースでは支店長は合意や振り込みがあったこと自体を知らない様子なのですが
会社が重い懲戒処分を考えている場合どれぐらいの期間経過後に処分がなされるものなのでしょうか?

合意は8月末、金銭の振り込みは9月末になされました
一般的な横領事件の例でよいのでアドバイスをよろしくお願いします。