>>611
連絡先がわからないならブログ会社に手紙を回送してもらえるように頼んでみてください

そのような手段が無理なら、裁判所から訴状が来た時点で
相手の連絡先か、代理人の連絡先が分かりますので
そこで連絡してみてください

解決金の使い方で裁判を止めるのではなく
和解の内容で裁判をやめてもらうという事です
和解において「今後一切この件で裁判でも裁判外でも争わない」と和解書に記載して
お互いに承諾するという方法になります