>>376
特に大家側が修繕費を支払わなかった場合(修繕を行わなかった場合)の記述は内容です。
修繕の項目は下記の2点が記述されています。
・本物件に関して、乙の濃い過失により必要となった破損・汚損の修繕に関する費用は乙が負担しなければならない
・本物件に関する修繕及び原状回復、その他の工事の一切は、甲の指定する業者または予め甲の承諾した業者にさせるものとする