12級6号って「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」だよね。
手首の舟状骨月状骨乖離って具体的にいま手がどうなっている障害?
3大関節(手、肘、肩)のうち肩で12級6号認定は良く目にするけど手は少ないなあ。
関節可動域制限かな?測定して数値は等級を満たしているの?