1.自賠責9級10号認定も7級4号主張の65歳女子の高次脳機能障害を4能力のうちいずれか1つ以上の
 能力が多少失われている程度と12級13号認定した
2.55歳女子原告の自賠責12級7号右膝関節機能障害は関節可動域制限が認められないと後遺障害の
 残存を否認し7級主張のPTSDは原告の精神症状から14級非器質性精神障害を認定した
3.頸椎捻挫等から自賠責併合14級後遺障害を残す50歳男子家事従事者Xは本件事故前の重篤なうつ病
 のため就労できない状態であったと休業損害及び後遺障害逸失利益の発生を否認した
4.自賠責10級10号認定を受ける35歳男子の右肩関節機能障害は可動域の数値については医師の測定
 のほうが信頼できる合理的な根拠は認められないと14級9号右肩関節痛を認定した
5.自賠責12級5号右鎖骨変形障害等の併合9級認定の後遺障害を残す48歳原告の右肩関節機能障害を
 自賠責同様10級10号認定し67歳まで35%の労働能力喪失で逸失利益を認定した