>>742
他にも訪問看護の範囲外の地域に元々住んでいた患者に対しては、姶良病院の周辺にアパートを借りて転居して、そこから姶良病院に通院するように強要されるパターンもある。当然、この際、元々借りていたアパートやマンションや持ち家は引き払う事を強要される。最悪の場合は、自宅の私物を処分する事を強要された患者も存在した。
 勿論、姶良病院の職員は公務員なので、患者に対するグループホームへの入所や居住地の制限や転居の強要は公務員職権濫用罪(刑法193条に規定されており、法定刑は2年以下の懲役又は禁錮の処分となる。)として刑事罰の対象となる違法行為である。医者の命令により、部下の職員が同様の強要を患者に対して行った場合は、幇助の罪に問われる。このような違法な仕組みによって、姶良病院側もアシスト側も必然的に金が儲かる。
 このような居住権の侵害は違法行為であり、社会的に断じて許されない!県立姶良病院の職員達が行う違法行為を黙認する鹿児島県庁も姶良保健所も同罪者である!