すげえスレ伸びてると思ったら、また業際の話かよw

財産評価できないと整序もできないから、司法書士に相続は無理。
司法書士では、全ての遺産について法定相続分よこせとしか書けない。
全遺産の評価は10億だから法定相続分相当の2.5億をよこせ。や、10億は無い。8億だから法定相続分相当は2億だから
現金2億やるから黙れとは書けない。評価は整序の範囲を超えているからな。
税理士が作った財産目録を依頼人に出させて使うのは自由だが、それ、課税評価じゃん。
と相手方弁護士に一蹴され、恥かくだけ。
調停申立書は定型書類だから作れそうだが、財産落としたの税理士から後で指摘されて恥かくだけ(笑)