>>676
俺個人の感想ではなく、弁護士や裁判官の常識だ。



もっとも,実務的には,遺言無効や遺留分減殺請求に関する事案については,
事前に交渉はあったものの,家庭裁判所での調停を経ないで訴えが提起され,
家裁での調停に付されることもなく,そのまま訴訟手続きが進行していること
は多くあります。

理屈としては,家事事件手続法257条2項但書を適用しているということに
なるのですが,実際上のところとしては,遺言無効確認や遺留分減殺に基づく
請求の訴訟手続きというのは地裁マターであるので,わざわざ家裁の調停にま
で回すということまではしていないということなのかなとも思いますが
https://ameblo.jp/egidaisuke/entry-12249198666.html