みなし贈与だって民法で私的自治からすれば低額譲渡だって何ら問題ないわけで、それを税務が否定するのは借地借家法みたいに弱い立場の人を保護するために私的自治を修正する法的な理屈じゃなくて、単に税金取りたいから。
税務はひたすら「税金取りたい!」って理屈だけ。